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1925年

普通選挙法

これまでは一定の額を納税していないと選挙で投票する権利がありませんでしたが、1925年に財産・納税額・身分などを選挙の要件としないで、平等に投票権が与えられることを原則としました。
これを普通選挙法といいます。

この法律により、納税額によらず満25歳以上のすべての男子に選挙権が与えられました。

1925

選挙へ行く25歳以上の男子たち。