奈良時代の 743年、聖武天皇によって 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう) が出されました。これにより、新しく開墾した土地を 永久に自分のもの(私有地) にすることが認められました。
723年の「三世一身の法」では、期限が来ると土地を国に返さなければならず、農民のやる気が続きませんでした。その失敗を解決するために出されたのがこの法律です。
歴史への大きな影響
- 公地公民の崩壊: 「土地はすべて国のもの」という大化の改新以来の原則が崩れました。
- 荘園(しょうえん)の誕生: 財力のある貴族や寺社が、農民を使って大規模な開墾を行い、広い私有地(荘園)を持つようになりました。
- 格差の拡大: 自分で土地を持てる有力者と、そうでない者の差が激しくなっていきました。
この法律は、後に武士が登場する遠い原因にもなっています。土地を守るために武装する必要が出てきたからです。