少路小学校・豊中第十一中学校 専門塾
個別指導ネイバー
723年

三世一身の法(さんぜいっしんのほう)

歴史年号語呂合わせ

なにさ(723)! 土地を子孫に伝えたい」

奈良時代の 723年、人口が増えて 口分田(くぶんでん) が足りなくなったため、政府は土地を増やすための新しい決まりである 三世一身の法 を出しました。

これは「新しく開墾(かいこん)して田んぼを作った場合、 三代(本人・子・孫) に限ってその土地を自分のものにしていいよ」という法律です。

法律の狙いと現実

  • 目的: 農民のやる気を引き出し、不足していた口分田(農地に与える土地)を増やすこと。
  • ルール: 新しく水路や池を作って開墾したなら3代まで。古い水路を修理して作ったなら本人1代(一身)まで。
  • 結果: 期限が来ると土地を国に返さなければならないため、農民は結局やる気をなくし、期待したほど開墾は進みませんでした。

この失敗を踏まえて、20年後の743年には、期限なしで永久に私有を認める 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう) が出されることになります。

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