奈良時代の 723年、人口が増えて 口分田(くぶんでん) が足りなくなったため、政府は土地を増やすための新しい決まりである 三世一身の法 を出しました。
これは「新しく開墾(かいこん)して田んぼを作った場合、 三代(本人・子・孫) に限ってその土地を自分のものにしていいよ」という法律です。
法律の狙いと現実
- 目的: 農民のやる気を引き出し、不足していた口分田(農地に与える土地)を増やすこと。
- ルール: 新しく水路や池を作って開墾したなら3代まで。古い水路を修理して作ったなら本人1代(一身)まで。
- 結果: 期限が来ると土地を国に返さなければならないため、農民は結局やる気をなくし、期待したほど開墾は進みませんでした。
この失敗を踏まえて、20年後の743年には、期限なしで永久に私有を認める 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう) が出されることになります。