個別指導ネイバー
西暦604年

十七条の憲法

出来事のポイントと背景

604年、聖徳太子は 十七条の憲法 を制定しました。これは現在の憲法(国の最高法規)とは少し性質が異なり、政治を行う 役人(貴族)としての心がけや道徳 を示したものです。

主な内容として、以下の三つが特に入試によく登場します:

  • 一:和(わ)を貴(とうと)しとなし、争いをするな(話し合いを大切にせよ)
  • 二:篤(あつ)く三宝(さんぼう=仏・法・僧)を敬え(仏教を信仰せよ)
  • 三:天皇の命令には必ず従え(天皇中心の政治)

聖徳太子は、豪族たちが自分勝手に争うのをやめさせ、仏教や儒教の教えをもとに、天皇を中心としたまとまりのある国を作ろうと考えました。

塾長直伝!入試での狙われ方

「冠位十二階」が役人のランク(制度)を決めるものだったのに対し、「十七条の憲法」は役人の心構え(道徳)を説いたもの、という違いを明確にしましょう。第一条の「和を貴しとなす」は穴埋め問題の定番ですよ!

歴史年号語呂合わせ

「十七条憲法に、群れ寄(604)る役人たち」

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