604年、聖徳太子は 十七条の憲法 を制定しました。これは現在の憲法(国の最高法規)とは少し性質が異なり、政治を行う 役人(貴族)としての心がけや道徳 を示したものです。
主な内容として、以下の三つが特に入試によく登場します:
- 一:和(わ)を貴(とうと)しとなし、争いをするな(話し合いを大切にせよ)
- 二:篤(あつ)く三宝(さんぼう=仏・法・僧)を敬え(仏教を信仰せよ)
- 三:天皇の命令には必ず従え(天皇中心の政治)
聖徳太子は、豪族たちが自分勝手に争うのをやめさせ、仏教や儒教の教えをもとに、天皇を中心としたまとまりのある国を作ろうと考えました。