承久の乱(じょうきゅうのらん)の後、鎌倉幕府の支配力が全国に広まると、各地に派遣(はけん)された 地頭(じとう) と、もともとの土地の持ち主である 荘園領主(しょうえんりょうしゅ) との間で、年貢(ねんぐ)をめぐるトラブルが急増しました。
こうした争いを公平に裁(さば)くため、 1232年 、三代執権(しっけん)の 北条泰時(ほうじょうやすとき) は、日本初の武士のための法律である 御成敗式目(ごせいばいしきもく) を定めました。制定された年の元号から 貞永式目(じょうえいしきもく) とも呼ばれます。
この法律は、当時の武士社会の慣習(かんしゅう)をもとにしており、 守護(しゅご) や地頭の職務、そして御家人(ごけにん)たちの権利や義務について、全51か条にわたって詳しくまとめられました。
御成敗式目は、その後の武家社会における法律の模範(もはん)となり、室町時代や戦国時代まで長く影響を与え続けることになります。