三世一身の法で成果があげられなかったので、743年に聖武天皇は開墾の永世私有を認めた法律を出しました。 この法律を墾田永世私財法といいます。 この法律を出してから貴族や社寺が開墾に精を出し、私有地をどんどん広げるようになりました。そして公地公民という考え方は崩壊するのです。※公地公民:土地は国民のものではなく、国家のものであるという考え そして更に墾田の開発が進んでいき、やがてこの私有地は貴族の荘園へと発展していくことになります。