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労働者の権利
■ 職業に関して、憲法で保障されているのは勤労の権利、職業選択の自由である。
■ 雇用の際に男女の差別を行うことのないように、企業の努力を求めるために定められたのが男女雇用機会均等法。
■ 団結権・団体交渉権・団体行動権を合わせて労働三権という。
■ 労働三権の保障するため労働組合法が1945年に制定され、49年に改定された。
■ 賃金・労働時間、女性や年少者の保護などの労働条件について、使用者が守らなければならない最低の基準を示した法律を労働基準法という。
■ 労働条件の最低基準が守られているかを監督する機関が労働基準監督署である。
■ 労働者と使用者の間の紛争の解決を促進するために労働関係調整法が制定された。紛争の解決に当たる機関が労働委員会である。
■ 労働組合法、労働基準法、労働関係調整法を合わせて労働三法という。
団結権・団体交渉権・団体行動権を合わせて労働三権という