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刑事裁判と人権
■ 警察官が逮捕した、罪の疑いのある者を被疑者という。
■ 現行犯で逮捕する場合を除き、逮捕のときや住居を捜査するのに令状が必要。
■ 被疑者を犯罪者として訴えることを起訴という。
■ 事件を調査し、犯罪の疑いのある者を裁判所に起訴するのが検察官。この場合、検察官が原告になる。
■ 訴えられた被疑者を被告人という。被告人は法律の知識が少ないので弁護人の助けを借りるのが一般的である。弁護人として、弁護士が挙げられる。
■ 犯罪が軽く、再販の恐れがないとき検察は裁判所に訴えず、不起訴処分にする。
■ 刑事裁判の判断の基準になる法律が刑法である。
■ 自分が不利になることを無理に言わされることがない権利が黙秘権である。
■ 裁判で決まるまでは犯罪所とは見なされないことを無罪の推定という。
■ 証拠により裁判を行うことを証拠裁判主義という。
■ 法律にはない刑罰は加えられないことを罪刑法定主義という。
刑事裁判は検察官が起訴することで始まる