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裁判の種類と手続き
■ 裁判は大きく民事裁判と刑事裁判の2種類に分けられる。
■ 権利をおかされた人がその相手を裁判所に訴えてはじまる裁判を民事裁判という。
■ 他人を傷つけたり他人のものを盗んだりした犯罪を裁くのが刑事裁判である。
■ 国家や地方公共団体の行政機関の違法な行政によって国民の権利がおかされた場合、国民が裁判所に訴えてはじまるのが行政裁判。民事裁判と同じ手続きで行われる。
■ 民事裁判では金銭の貸し借り、個人の名誉についての争いの裁判を行う。
■ 民事裁判で訴える人を原告、訴えられる人を被告という。
■ 民事裁判では原告も被告も法律上の専門知識のある代理人に依頼する。この専門家を弁護士という。
■ 民事裁判では原告と被告がゆずり合って解決する和解・調停という制度がある。
■ 民事裁判の場合、民法を判断の基準にする。
裁判は民事裁判と刑事裁判の2つに分けられる