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裁判所のしくみ
■ 日本国憲法では裁判所は最高裁判所と下級裁判所に分けられる。
■ 下級裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所の4種類。
■ 被害金額が少額であったり、軽い事件の場合は簡易裁判所で行われる。
■ 家族のあいだの争いについて、家庭裁判所では当事者同士の意見を聞き、調停と審判を行う。
■ 各都道府県にあり、ふつう第一審の裁判を行うのは地方裁判所。
■ 裁判は初めての裁判から数えて3回まで受けられる。これを三審制という。裁判が公平に行われるために三審制をとっている。
■ 第一審の判決に不服がある場合、上級の裁判所に訴えることを控訴という。
■ 第二審の判決に不服がある場合、上級の裁判所に訴えることを上告という。
■ 最高裁判所の判決後、明らかに事実誤認を証明する新しい証拠が出た場合には、再審請求を申請することができる。
裁判所は最高裁判所と4種類の下級裁判所に分けられる