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生存権
■ 20世紀にはいって新たに基本的人権として加わった、人間らしい生活を営む権利を生存権という。
■ この権利をはじめて認めたドイツのワイマール憲法では、この権利を保障するために財産権を制限した。
■ 基本的人権が社会全体の利益を守るために、ある程度制限される場合があり、これを公共の福祉の原則という。
■ 日本国憲法の第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めている。
■ 生存権を守るために、国は社会福祉の充実につとめている。
■ 憲法第28条
「勤労者の団結する権利及び団体交渉そのほかの団体行動をする権利は、
これを保障する」
上記のような団結権、団体交渉権、争議権を合わせた権利を労働三権という。これに勤労の権利を加えて、労働基本権という。
■ 憲法第26条
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
この権利を「教育を受ける権利」という。
■ 生存権、労働基本権、教育を受ける権利をまとめて、社会権という。
生存権は20世紀になってから、基本的人権として認められた